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この規定は、日本字消工業会々員が日本字消工業会「安全管理マーク」(以下「マーク」と略省する)添付品として生産する製品及びこれらに使用する材料について規定する。ただし、ねりけし等については性能を除く。 |
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1) |
有害物質を成分とする原材料を使用してはならない。
※有害物質とは…毒物及び劇物取締法(昭和25年法律303号)に規定する毒物及び劇物をいう。
ただし、クロム酸鉛を成分とするものについては、使用してはならない。
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2) |
使用する材料中にアンチモン、ひ素、バリウム、カドミウム、クロム、鉛、水銀、セレンが含まれていない事を、公的検査機関で検査を行ない、又は材料納入業者若くは材料製造業者(以下「納入業者」と呼ぶ)が発行する試験検査報告書等によって、又は納入業者が公的検査機関に依頼した試験検査報告書等で、確認した後使用すること。
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3) |
公的検査機関に依頼して行う検査、及び納入業者の試験検査報告書等の確認は5年に1回行う。
但し、使用する原材料及び材料製造の工程に変更のあった場合はその都度行うこととする。
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1) |
製品は、試験をしたとき、アンチモンが60mg/kg以下、ひ素が25mg/kg以下、バリウムが1000mg/kg以下、カドミウムが75mg/kg以下、クロムが60mg/kg以下、鉛が90mg/kg以下、水銀が60mg/kg以下、セレンが500mg/kg以下でなければならない。
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2) |
製品中に含まれるアンチモン、ひ素、バリウム、カドミウム、クロム、鉛、水銀、セレンの量の確認は、公的検査機関に依頼する試験の結果をもって行う。
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3) |
製品中に含まれるアンチモン、ひ素、バリウム、カドミウム、クロム、鉛、水銀、セレンの量の確認は、使用する材料及び工程に変更を生じた場合はその都度行う事とし、変更のない場合は5年に1回行うこととする。
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1) |
巻紙を使用する場合には、古紙配合率50%以上の再生紙を使用することが望ましい。
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2) |
プラスチック製スリーブを使用する場合は、再生プラスチックが40%以上使用されていることが望ましい。
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字消しは、試験をしたとき、下記の規定に適合しなければならない。 |
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項 目 |
性 能 |
普通消しゴム |
砂入り消しゴム |
プラスチック字消し |
硬さ |
A30以上 |
A50以上 |
50以上
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老化(硬さの変化) |
A8以下 |
− |
移行性 |
−
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試験片に塗料が付着しては
ならない。 |
消し能力(消字率)% |
80以上 |
80以上 |
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2) |
裁断した試料を1g以上取り、その質量を0.1mgまで正しく量る。
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3) |
適切な大きさの容器(※1)を用い、試験片とその質量の50倍量の0.07mol/1塩酸(※2)溶液(37±2℃)と混合し、1分間振り混ぜる。
※1…総容量が塩酸抽出液の1.6〜5.0倍の容器。
※2…JIS K 8180に規定する塩酸を用いて調整する。
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4) |
混合液の酸性度をpH計(※1)で調べ、pHが1.5以上あるときは、2mol/1塩酸(※2)溶液をpHが1.0〜1.5となるまで振り混ぜながら滴下する。
※1…pH計は、±0.2pH単位の精度をもつ計器を使用する。
※2…JIS K 8180に規定する塩酸を用いて調整する。
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5) |
混合液に光が当たらないようにして、混合液を37±2℃で1時間連続して振り混ぜた後、37±2℃で1時間放置する。
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6) |
混合液をろ過し、得られた溶液を原子吸光法又は誘導結合プラズマ発光分析法を用いて、JIS K 0121又はJIS K 0116に従って分析する。
なお、ろ過する場合は、0.45μm孔サイズの膜フィルタを使用して、必要ならば49km/s²以下で遠心して固形物を分離する。
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7) |
分析結果は、下記の補正値を用い、次の式によって補正する。
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ここに、
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ρB:分析結果の補正後の値(mg/kg) ρB1:分析結果(mg/kg) ρB2:分析元素の補正値(%) |
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元素 |
アンチモン |
ひ素 |
バリウム |
カドミウム |
クロム |
鉛 |
水銀 |
セレン |
補正値% |
60 |
60 |
30 |
30 |
30 |
30 |
50 |
60 |
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硬さの試験は、硬さ試験機(※)を用い、水平に保持した試験片の表面に、試験機の押針が鉛直になるようにして加圧面を接触させ、直ちに目盛を整数で読みとる。なお、試験片の測定箇所は表面の全体を3等分しそれぞれの中央部分を1カ所ずつ測定して、その中央値を試験片の硬さとする。但し、変形物や表面の小さな物等で上記の測定が不可能な場合は、この限りではない。
※…消しゴムにはJIS K 6253に規定するタイプAデュロメー夕を用い、プラスチック字消しには、
下図に示すような、押針形状が直径5.08mmの半球状のスプリング硬さ試験機を用いる。 |
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目盛 |
0 |
10 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
75 |
80 |
90 |
100 |
ばねの力N |
0.54 |
1.32 |
2.11 |
2.5 |
2.89 |
3.68 |
4.46 |
5.25 |
6.03 |
6.42 |
6.82 |
7.6 |
8.39 |
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備考1. |
押針の高さは、目盛が0のとき 2.54±0.02mm、100のとき0mmである。 |
2. |
目盛とばねの力との関係は、上記の表による。 |
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老化(硬さの変化)の試験は、自動温度調節器を備えたギャー式老化試験機、又はこれに準じる装置を用い、試験片を70±1℃で24時間加熱老化して取りだし、2時間以上放置した後に硬さを測定し、次の式によって硬さの変化を算出する。 |
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ここに、AH:硬さの変化、H0:老化前の硬さ、H1:老化後の硬さ |
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移行性の試験は,鉛筆(※)を40mmに切り、これを長さ35mm、幅15mm以上及び厚さ5mm以上の試験片の上に2本平行(試験片の長辺に対して)に置き、その上に20gのおもりを載せ、60±2℃の恒温器の中に入れ、1時間後に取り出し、鉛筆の塗料が試験片に付着するかどうかを調べる。
※鉛筆は、JIS S 6006に規定する塗膜を施した六角形の鉛筆を用いる。 |
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1) |
試験片の作り方
試験片は、試料から厚さ5.0±0.2mmの板状のものを取り、試験紙との接触部分を半径6±1mmの円弧に仕上げる(図2参照)。
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2) |
着色紙の作成
図1に示すドラム式画線機を用いて、次の条件で作成する。
(a)プラスチック字消し及び普通消しゴム |
使用鉛筆
着色紙作成用用紙
おもり
画線速度
画線ピッチ
しん保持角度
しん先端形状
しんの動き
着色幅
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JIS S 6006 に規定する鉛筆のHB
坪量90g/m²以上、
白色度75%以上の上質紙
0.3kg
310±10cm/min
0.3mm
75±5°
先端の直径が0.6mmの円すい形
10秒間につき1〜3回自転
8±1mm
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(b) 砂入り消しゴム
試験紙には、JIS P 3301 に規定する図画用紙A1号の用紙の坪量90g/m²以上のものを用い、表面(緻密な面)に筆記用インキ
(ブルー)を浸した約8mm幅のスポンジゴムを紙面に垂直に当て、310±10cm/minの速さでむらのないようにインキを塗布する。 |
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3) |
摩消方法
図2のように、試験片を着色紙に対して垂直に、しかも、着色線に対して直角になるように接触させ、下記表の条件で着色部を摩消する。なお、この際、摩消部をはけで軽く掃いてもよい。
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種 類 |
摩消速度cm/min |
おもりとホルダの質量の和 |
摩消回数(往復)回 |
プラスチック字消し |
150±10 |
0.5kg |
4
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普通消しゴム |
砂入り消しゴム |
2.0kg |
20 |
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4) |
摩消部濃度の測定方法
写真測定用濃度計又はこれと同等以上の性能をもつ装置によって、着色紙の非着色部の濃度を0として、着色部及摩消部の濃度をそれぞれ測定する。
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5) |
消字率の算出
消字率は、次の式によって算出する。
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ここに、E:消字率(%)、M:摩消部の濃度、C:着色部の濃度 |
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※字消しは本体又は1個ごとの巻紙ごとに、次の事項を表示しなければならない。 |
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1) |
日本字消工業会「安全管理マーク」
※添付するマークの大きさは天地4mm以上とする。
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2) |
会員名(「マーク」中2桁で表わす番号は、日本字消工業会々員を示す固有番号(※)である。従って「マーク」添付製品を製造した製造業者を表示したものである。)
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※ |
01 株式会社シード 02 有限会社アミン
06 ヒノデワシ株式会社
07 株式会社ヤジマ
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10 株式会社ヤマヤス
11 ラビット株式会社
13 ぺんてる株式会社 |
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3) |
塩化ビニル樹脂製又は非塩化ビニル樹脂製の別
例 塩化ビニル樹脂(製)
塩ビ(製)
PVC(製) |
非塩化ビニル樹脂(製)
非塩ビ(製)
NON−PVC(製) |
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「マーク」添付製品の管理は、原則として「マーク」を添付する会員が自主的に行うものとする。 |
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2) |
委員は日本字消工業会が依頼する関係官庁、学識経験者、消費者代表及び会員によって構成する。
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3) |
「安全管理マーク」規定及び管理運用に関する規定の検討を行う。
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4) |
日本国内で販売されている字消しの性能を確認する為1年に1回試買テストを行いその結果を審議する。但し、試買品の試験は財団法人日本文化用品安全試験所で行う。
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5) |
その他安全性に対する重要事項について検討する。
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1) |
会員は「マーク」添付製品の全てについて、製造年月・商品名・数量の記録を5ヶ年保管しなければならない。
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2) |
会員は「マーク」添付製品に使用する原材料の全てについて、その有害物に関する試験検査報告書及び「マーク」添付製品の有害物に関する試験報告書を5ヶ年保管しなければならない。
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3) |
1)及び2)について、審議会よりその資料の提出を求められた場合は、すみやかに、これに応じなければならない。
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4) |
「マーク」は日本字消工業会の自主規制である為、他の規定、規制を適用して「マーク」を添付してはならない。
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5) |
会員は「マーク」の権威を保持する為、万全を期さねばならない。食品類とまちがいやすいものは、製造しない事。
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安全管理マーク規定に反する商品の市販が行なわれたと思われる場合、工業会は事実関係の調査を行い、違反の事実が確認されたときは、当該商品の回収を命じ始末書を提出させる。悪質と思われる場合はマーク番号を取り消すものとする。違反により生じる一切の責任は、故意・過失の有無にかかわらず当該マーク添付者(会員)が負うものとする。 |
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