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平成19年度 安全管理マーク商品テスト報告書に従い、村田委員よりテストの目的、試験項目および試験方法等について説明があり、その後にこの度の全試料について有害物質試験、硬さ試験、移行性試験および消し能力(消字率)試験のすべてについて適合している旨の報告があった。
なお、追加の解説として、1)6.1製品中に含まれる有害物質の試験方法における測定結果は、EN-71に規定された検出限界値(規格値の1/10の値)を適用していること、2)5.製品の性能として、硬さは56〜85(規格値:50以上)の範囲であったこと、移行性については、6.4移行性の試験方法において、2試料において、試験片の寸法(幅)が14.6mmと14.7mmを使用(規格値:幅15mm以上)したこと、消し能力(消字率)については、93〜97(規格値:幅80以上)の範囲であったことが報告された。
更に、現状の試買品のテスト方法について、以前は、使用・消費者側委員に実際に市場で購入して頂いたものを試料としたり、更には輸入品を対象としたりしてきたところ、長年に亘り規格外となるような例がなかったので、この試験結果を有効に活用するとの観点から、平成17年度の審議会において、会員側が試料を提供するとの方法(一定期間試みる)を提案し、了承されたとの経緯があったことについて会員側が補足説明を行った。
次に6.4の移行性の試験方法に関し、“鉛筆は、JIS S 6006に規定する塗膜を施した六角形の鉛筆を用いる”と記されているが、試験機関(村田委員)の意見として、「この試験では試験条件を一定化するため、現在は同一メーカー、同一品番で1年以内のものを使用している。特に、規定ではこのような試験条件については取り決めがなく、鉛筆製造メーカー間や製造後の経過期間による塗膜のバラツキをどのように考えればよいか」との問題提起があった。
この点について、会員側から、「JIS S 6006が規格としては存在するものの、JIS品が流通していない点、並びにJIS S 6006に塗膜についての規定がないことを考慮し、6.5の消し能力試験の試験方法の着色紙の濃度を一定化する必要があるとの認識から銘柄品種を同一にすることはもちろん、同一ロット番号の鉛筆を使用している」との報告があった。
次に使用・消費者側委員から、「この問題はユーザーが移行性(消しゴムがトレイを溶かしたり、筆箱内で他の筆記具等に悪影響を及ぼしたり)をどのように認識しているかが問題で、試験方法としては実績のある現在の方法で行わざるを得ないのではないか。従って、この問題が市場において、これまでの頻度以上となった場合に、改めて議論すべきではないか」との意見があった。
会員側の認識としては、「ここ最近は、その様なクレームが見られないことから、移行性試験の継続実施の効果はもとより、移行性問題について使用者自身も認識して頂けていると推測している」との見解が述べられた。 |
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使用・消費者側委員より、「団体(会)で保存していた消しゴムを出してみたところ、色付きのものが多く、色移りも見られた。現在のものと比較してみると色の濃さを抑えているようであるが、色はどうやって、何を付けているのか聞きたい。レジ袋の印刷(赤インク)の問題もあり、(消費者は)色については敏感になっている。このような心配をなくすためにも、消しゴムは本来白であるべきでる。」との質問並びに見解が示された。
この点に関し、会員側から「この審議会そのものが過去に起こった顔料問題が発足の発端となっており、板チョコを模した消しゴムを誤って食してしまい、その板チョコ風消しゴムを分析したところ顔料として含まれていた重金属が検出されたというものであった。これを契機に、その後は有害物質を含む顔料は使用不可となり、顔料のみならず消しゴム素材についてもその様な有害物質を使ってはならないことになった。また、色移りについては移行性の問題があり、それを防止するとの観点から巻紙を設けている。」との事情説明があり、更に「通常、事務所や学校で使うものは白であるが、塾や家で使うものは色づけされたキャラクターものが好まれる。従って、例え色付けされたものであってもそういう問題が発生しないよう、有害物質を成分とする原材料を使用してはならないと規定している。このことは顔料だからといって特別扱いするのではなく、原材料の一つとして同様の基準で扱っており、クリーンマークが表示されている限りにおいては、どのように着色されていようとも何ら心配なく使用して頂ける」との見解を示した。 |
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使用・消費者側委員より、「先の安全管理マーク商品テストの中に目にも不思議なけしごむと云うものがあり、頭の回転がよくなると明記されているが、何を根拠としているのか」との質問があり、メーカー担当者より、「この現象を錯視といい、これを研究されている大学の先生がおられ、具体的には巻紙の図柄が動いているように見えるもので、それを楽しんで貰うことで同時に頭の回転がよくなるというものである」との説明があった。
この点に関し、使用・消費者側委員より、「このようなよく分からない表記は問題であり、景品表示法の不当表示に当たるのではないか」との指摘があった。 |
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使用・消費者側委員より、「消しゴムの大きさについて、体や手のサイズを考慮した大きさとされているのか」との質問があり、工業会側から「ヒットした商品を真似(大きさ)するとの傾向が見受けられるが、消しゴムには長い歴史があり、その範囲内で推移していると思っており、特段の配慮はなく単純なものと考えている」との見解が示され、同時に「筆箱の大きさも消しゴムのサイズを決定する要素になっていると考えられる」との見解も示された。 |
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使用・消費者側委員より、「児童館で消しゴムを使って物作りをするイベントがあったが、消しゴムを削るというようなもったいないことをさせないとの観点から、指導員にクレームを付けて止めさせた経緯がある。この趣旨は、消しゴムはあくまでも消しゴム本来の用途に使うべきとの考えに基づくものである」との意見が示されたが、これに対して工業会側は、「現在、世間では消しゴムはんこのブームがある。しかし、この使用方法はケガの発生を抑えるために幼稚園で安全性の面を考慮し、消しゴムを版画板として使用しているとの情報が寄せられたことを発端としている。また、このような実際の効果とは別に、市場において、消しゴムとネーミングすると販売数量が拡大するとの経験があり、単にプラスチック版画板というだけではその効果が得られない。このネーミングの成功例としては、スーパーカー消しゴムやキン肉マン消しゴム、或いは練り消し等が上げられる」という事情説明を行った。 |
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使用・消費者側委員より、「メーカーとして、どれぐらい小さくなるまでユーザーが使っているのか把握しているか。小学校から高校生くらいまでが小さくなるまで使い込んでいる印象があるが」との発言があり、工業会側から「一般的に市場で出回っている一番小さなサイズのもので大体半分ぐらいまで使用されていると思う。また、ある程度使うと新しいものを使いたいとの意向があるとの意見も聞いている」との意見が示された。また、同使用・消費者側委員より「消す範囲の如何によっては消しゴムのサイズを選択したり、消し方を工夫するなどの(消すための)技術を習得するとの観点からも消しゴムは大切な教材であり、その点を両親も認識し適切なアドバイスをする必要があると思う」との見解が述べられた。 |
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使用・消費者側委員の「学校単位で学校を示すオリジナルのデザインを全学の学生・児童が作成し、そのデザインを盛り込んだ消しゴムを製造して欲しいというような依頼があった場合に、消しゴムメーカーは応じられるか」との問いに関し、工業会側から「いろいろな成型方法や印刷方法が対応可能であるので、選択如何によっては可能性は大いにある。過去の例として、国レベルのイベント(例えば、選挙、祝日、スポーツイベント(オリンピック等))でそれらのイベントに関係する消しゴムを受注したことがある。但し、問題としては、その数量が少ないと割高になるのは否めない」との見解が示され、別の例として、「高校の文化祭に原料を提供した経験があり、その際に学生自身がオリジナルな消しゴムを作り展示したようである」との報告もあった。 |
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工業会事務局より先の工業会の総会の折にフタル酸エステルの規制に関する情報が報告され、その内容は、1)韓国での消しゴムについての規制、2)日本での知育玩具に関する規制および、3)欧州での規制に関するもので、規制が強化されていく方向にあるとのものであった。 |
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審議会の内容については、平成19年度分から工業会のホームページで原則公開している。 |
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工業会事務局より下述のような報告があった。 |
1) |
産業環境管理協会から連絡があり、エコラベルの普及活動と理解促進に携わる教育ツールとしてエコラベルゲームを開発していて、そのエコラベルの一つとしてクリーンマークを使用したいとの打診があった。
具体的には、紙芝居を作ってゲーム形式で子供達がエコラベルに親しむというもので、国の事業として進めているとのことであった。
なお、事務局としてはエコマークとして「クリーンマーク」が相応しいかとの問いを行ったが産業環境管理協会の見解としては十分満たしているとの回答を得た。
先日、試験的にエコラベルゲームを行ったところ、子供達はマークをあまり知らない状況であったが、その折りに、筆箱を開けて消しゴムを見て下さいと問いかけたところ、「クリーンマーク」が付されていることを確認でき、非常に盛り上がり、好評であったので、是非とも使わせて欲しいとの打診があったので、事務局としても協力すべく対応している。 |
2) |
他に、新JISマークの表示制度が運用開始しているが、JIS S 6050について、台湾の企業が日本字消工業会や、日本規格協会にいろいろと問い合わせを行っている状況がある。このように海外の企業がJISマークを表示すると云うことも考えられ、逆に差別化として「クリーンマーク」の認知度を更に高めるような活動を行っていきたいと考えている。 |
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会長より、大正二年から創業している田口ゴムが6月末日をもって、消しゴムの生産・販売から撤退するとの報告があった。 |
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事務局が2009年の追補について報告を行った。 |
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使用・消費者側委員より「OEMの際のクリーンマークの運用について」の質問があり、「製造したところに振り分けられた番号を表記している」と会員側から回答があった。
また、会員側は「OEM先に対しては『クリーンマーク』を付記して欲しい旨の打診を日頃から行っているが、デザインを重視したものについては付記しない傾向がある」との事情を説明するとともに、「大手文房具メーカーのスタンダード品(事務用)については受け入れられているものの、デザインを重視したものに表示されない理由として、近年の各種マークの義務化が影響しているものと考えられる。マークの優先順位としては、法的に必要とされるものが優先され、特に消しゴムのような小型のものについては、そのスペースがおのずと限定され、結果的に優先順位の低い『クリーンマーク』が排除されてしまうのではないかと推測している」との考えを示した。
更に、「『クリーンマーク』の表示について、どのような色柄を使うかについては特に規定しておらず、巻紙等に表示する際には、担当するデザイナーが自由に行っているものと認識している」との理解も会員側より示された。
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使用・消費者側委員よりの「規定の硬さに下限が規定されているものの、上限が規定されていないのは何故か?」との質問に対して、「角形のスタンダードな消しゴムの場合に、必要以上に軟らかくすると、消す際にくにゃくにゃ状態となり、使用に適さなくなるのに対し、シャープペンに用いられる先ゴムやホルダーに装填して使用する円柱状の消しゴムの場合、軸の太さが細いものほど、硬くしないと折れたり、曲がったりするので逆に使用に適さないことになり、消字力さえ確保出来れば上限は問わないという考え方を配慮したものである」との見解と、この点に関する補足説明として、規定の制定作業時にも同様の議論がなされ、同じ旨の報告が会員側からあったと示された。 |
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使用・消費者側委員より、「製品等に対して再生材をどのように活用しているか?」との質問に対して、「自社工場での製造工程で発生するスクラップに関し、再利用可能な材料については、可能な限り利用されていると思う」と云う認識と、「安全性の観点から、外部から調達する再生材料によっては何に使用されていたか定かでないものがあり、場合によっては有害物質を含有する可能性も否定できないので、再生材の使用に関しては十分注意を払う必要がある」との見解が会員側から示された。 |
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