第27回「安全管理マーク審議会」報告 開催日:平成21年6月25日
会場:東京文具工業健保会館 第2・第3会議室
試買品テスト報告
 平成20年度 安全管理マーク商品テスト報告書に従い、村田委員よりテストの目的、試験項目および試験方法等について説明があり、その後にこの度の全試料について有害物質試験、硬さ試験、移行性試験および消し能力(消字率)試験のすべてについて適合している旨の報告があった。
 なお、追加の解説として、

〈1〉 サンプルは各委員(工業会側)より提出のあったもの(内訳は塩ビ製が5点で非塩ビ製が2点)を使用した。
〈2〉 有害物質試験は、溶出試験であるEN-71のPart-3に規定された試験方法で行った。規格値についてもEN-71に規定された値を適用した。なお、この試験方法並びに規格値はJIS S 6050と同一である。また、結果の評価として、検出限界値(規格値の1/10の値)を適用した。
〈3〉 硬さ試験結果は、硬さは65〜86(規格値:50以上)の範囲であった。
〈4〉 移行性試験は、鉛筆の塗装と消しゴムを接触させて評価する。なお、2試料については、サンプルの形状(寸法)から試験片の寸法(幅)が14.5mmと13.6mmものを使用(規格値:幅15mm以上)した。
〈5〉 消し能力(消字率)試験については、95〜99%(規格値:80以上)の範囲であったことが報告された。

 使用・消費者側委員より、「非塩ビとは何を意味するか」並びに「塩ビ、非塩ビと書き分けている理由は」との質問があり、工業会側から「ユーザーが購入時に、材質を確認できるよう、表示義務規定が設けられたことによるもので、プラスチック字消しの多くは塩化ビニル樹脂製であるが、その他の素材でできたものもあり、前者を塩ビ、後者を塩ビ以外という意味で非塩ビと呼んでいる」との説明があった。
CPSCの第三者試験機関について
 村田委員より「CPSCの第三者試験機関認定の取得」とのテーマで、昨年米国で成立した消費者製品安全改善法(CPSIA)の概要とそれに関連して、財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、安全試験所という)が米国消費者製品安全委員会(US Consumer Product Safety Commission(CPSC))の第三者登録試験機関となって活動するために、これまで行ってきたこと並びに今後行う取り組みについて講話があった。内容は以下の通り。
 CPSIAの主な内容は、12才以下の子供のための製品の鉛含有量、子供向け製品へのフタル酸等を規制するための法律である。既にCPSCにおいて、この成立されたCPSIAに基づく規制が実施されており、CPSCの第三者試験機関の試験成績表が必要となる。資料「CPSCによる子供用製品に含まれる鉛等の規制概要」は、安全試験所がCPSIAのホームページ等の情報を検索し、まとめたもので、本日現在の状況を示している。
 規制内容としては、

A: 塗装中の鉛含有量(上限600ppm)については、今後、上限90ppmに引き下げられる。子供用製品に加えて一般の家庭用品(家具等)にも適用されるので注意が必要。規制の施行日は2008年11月12日で、CPSCに登録された第三者試験機関に試験の証明書が必要となる日時については、昨年の12月21日から要求があり、安全試験所は2009年5月19日付けでCPSCに登録済みとなっている。
B: 子供製品に含まれる鉛含有量については、今後、現在上限600ppmが2009年8月14日に上限300ppmに引き下げられる。更に技術的に可能であれば上限100ppmに引き下げるとのことで段階的に引き下げが予定されている。しかしながら、上限100ppmの実施については流動的である。現在のところこの試験項目については、第三者試験機関が行った試験の証明書は必要ないが、来年の2月10日から必要となる。安全試験所としても、2009年11月にCPSCの登録を予定している。
C: 子供用金属製品(アクセサリー含)に含まれる鉛含有量についても、先の子供製品に含まれる鉛含有量と同じような状況となっていて、現在は上限が600ppmと規定されているが、今年の8月に上限300ppmに引き下げられる。これについても、先の子供製品に含まれる鉛含有量と同様に、上限を100ppmに必要ならば下げたいとの意向である。現在、第三者試験機関が行った試験の証明書(上限600ppm)が必要となっている。この件に関する安全試験所のCPSCへの登録については申請中であり、まもなく登録完了となる予定である。
D: 子供用おもちゃ、育児用品中の特定フタル酸エステルについては、上限が0.1%とされていて、米国においても六種類(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDPおよびDnOP)が規制される。規制の施行日は2009年2月10日で、CPSCに登録された第三者試験機関による試験が必要となる日が2010年2月10日である。登録に向けて17025取得のために安全試験所は日本適合性認定機構に7月の上旬に申請する予定である。
E: ASTM F963は、米国材料規格で、F963は玩具安全に関する消費者安全規格というタイトルであり、基本的におもちゃの規格である。
この中の化学的試験の試験方法は先ほど話をした安全管理マークの有害物質試験の中身と同じで、8元素について規定される。この規則に関しては、今年の2月10日から規制されており、第三者試験機関による試験の証明書が必要となる日は、2010年2月10日以降となっている。その他として、
F: 幼児用ベット、おしゃぶりについては要求が、機械・物理的試験となっている。
G: 小部品(3歳未満のおもちゃおよび子供用品)については、2月10日で規制が始まり、
H: バウンサー、歩行器、ジャンパーについても同様である。

 一方、CPSCの第三者試験機関として登録するための条件としては、ISO17025(試験所の能力を規定する内容のもの)の取得が認定試験機関の必須条件であって、そのISO17025認定試験機関を認定した機関は、国際試験所認定協力機構(ILAC)と相互認証(MRA)していなければならない。
 安全試験所は、平成21年5月19日付けにて、CPSCによる塗装中の鉛含有量の検査を行うCPSCの第三者試験機関として登録の承認を得た。この登録を受けたことにより、日本で最初のCPSC登録機関となった。
 上記の解説に関連して、使用・消費者側委員から「技術的に可能(鉛含有量を上限100ppmに規制すること)とはどういう意味か」並びに「フタル酸エステルと特定フタル酸エステルはどう違うか」との質問があり、村田委員より「前者について、規制しても無理という製品もあり、また、メーカーとしても対応できかねるものもあるので、これらの点をも踏まえてのところだと思う」と「後者については、6種類のフタル酸エステルを規制対象としていて、〈1〉(DEHP・DBP・BBP)については、12歳以下の子供を対象としたおもちゃおよび3歳以下の子供が対象の育児用品に適用し、〈2〉(DINP・DIDP・DnOP)については、(12歳以下の子供を対象としたおもちゃで)口に含むことができる製品および育児用品に適用する」との説明があった。
 次に、使用・消費者側委員より村田委員に対して、「中毒情報センターも子供の誤飲事故の関係で、鉛のアクセサリーの問題が発生した時は調査を行い、また、併せて問い合わせもたくさんあった。CPSCともいろんな事故について情報交換をしていて、米国での規制の強化は、安全性の面から見ると喜ばしいことである。字消しに関しては、委員になる前に説明を受けて、気にはなっていた練り消しを含めて、かなり安全対策がなされているということで、安心した次第である。ところで、我々のところに来る実際の問い合わせは、もう舐めてしまった、食べてしまったという状態で、この製品に鉛が含まれているかどうか分からないと云うことがある。一般の方から舐めてしまって心配、検査機関はないかと問い合わせがあるが、一般の方が分析を村田委員のところに依頼することは可能か」の質問があり、「基本的に受け付けている」との回答が村田委員よりあった。
CPSC規制下における字消しの取扱いについて

 使用・消費者側委員より「字消しは、A(上記塗装中の鉛含有量)、B(上記子供製品に含まれる鉛含有量)その他、どの範疇で規制されるのか」並びに「字消しの場合、可塑剤でD(上記フタル酸エステル)は関係ないと云うことでよいか。玩具類では関係があって大騒ぎしている」の質問に関し、村田委員より「字消しの場合、スリーブ(巻紙)、字消し本体が対象となる。スリーブがなぜ対象となるかというと、スリーブが印刷されているので、Aに該当する」との見解が示され、会員側からの情報として「CPSCが記者発表しているのでは、大人も子供も使うものは一般用でDには相当しない。漫画の絵が描いてあっても最近は大人でも漫画を好む。それで一概に子供用とは云えない。12才児以下にもっぱらあきらかにそれを狙っているものがD。スリーブとか消しゴム本体はAで規制される。しかしながら、Aのチェックは受けないといけないが、実はこのCPSCの登録された第三者機関による試験の要否については、Aの中でも子供用品だけで、大人用は自社でやってもよい。子供に関しては各ロット毎に実施する等求められているが、これも合理的計画的にやっていればよい。子供用と大人用で扱いが異なる。消しゴムに関する試験の要否に関しては、すべてについて出さないといけないことはないが、お客さんはより安全を求めるので、法的な要求範囲を超えたところの試験結果について、提出を求められる可能性はある。この法律は幅が広く、それでCPSCも細かい規則を今作っているところで、先ほど子供用品でロット毎と云ったが、ロットの定義もまだ出ていないとか、細則がまだまだこれから出てくるところで、具体的な問題については、きちっと全部出てしまわないと答えが出せない状況である」との見解が示された。この点に関し、村田委員より危惧すべき点として「現時点では明らかでない点が多々存在するが、該当しないと判断し試験をせずに市場に製品を出して、問題が起きた場合に回収となると相当な費用を要することになる」との指摘があった。
 更に、使用・消費者側委員より「試買テストの結果によると鉛が90ppm以下と示されているが、これはOKと云うことになるのか」との質問に対し、村田委員より「本日の報告書中の有害物質の試験結果で鉛の規格値が90ppmと表示されているが、この試験は溶出試験であって、一方、CPSCの場合(鉛:A・B・C)は、含有量を試験する。違いは、人間の胃酸を想定して、どの程度製品が溶出(この場合は鉛)するかを捉えて評価するのが溶出試験で、含有量はそのものに含まれる量を評価する」と説明がなされた。
 最後に、使用・消費者側委員より「今まで鉛の問題は非常にみんな心配していた。また、フタル酸エステルの問題についても数年前に心配していたことがあったが、それが随分議論されなくて、それがここに来てやっと議論されるようになったと捉えているが、これもすべて、米国で規制が強化されたことによる影響ではないのか」との見解が示され、当該見解で示されたフタル酸エステルの件に関し、補足説明として、会員側より「Dのところの備考のところに一番と二番があるが、一番に関しては、かなり毒性が確認されたと云うことで、禁止になっているが、二番に関してはまだ毒性があるのかないのか専門家の中でも意見が分かれていて、疑わしくは罰すると云うことで、とりあえず禁止にした。現在、専門家が討議していて、解除、禁止の両方があり得る状況となっている」と報告があった。

非塩ビ消しについて
 使用・消費者側委員より「字消しはやっぱり塩ビ系でないとだめなのか。消費者は表示をよくよく見ずに購入するが、後で見てみたら塩ビとのしるしがあり、市場にあるのは塩ビ系の方が多いような気がする。審議会に参加した当初の頃には、塩ビ系というと消費者団体は、やっぱりダイオキシン問題から非常に危惧すべき物質で、なるべくそういうものは少ない方がよいと考え、塩ビ系でない消しゴムが欲しいと思った。何で開発できないのかなと思っていて、首を長くして待っているところである」との意見に対して、会員側並びに使用・消費者側委員から「消字力に関し、肩を並べる程度まで性能差が縮まって来ているが、やっぱり塩ビの方がよく消え、ユーザーの方は消えるものを選ばれる。各社努力して、塩ビ系の消しゴムに追いつこうと、開発を進めている。これからだと思う」並びに「当初の頃から比較すると非塩ビはかなり品質がよくなってきている」との見解並びに認識が示された。
字消しの誤飲事故について
 使用・消費者側委員より「消しゴムそのものの、誤飲事故のことについて、中毒センターの方には、食べたりかじったりしたぐらいまでの報告はあるけれども、窒息して今苦しいみたいな話はあまり聞かない。この点についてメーカーの方にそのような問い合わせ自体があったか聞きたい。何故聞きたいかというとこちらのメーカーの消しゴムでなくても、食べ物の形に似ていたり、香りのよいものもあり、成分も気になったので伺ってみた」との質問に関し、村田委員より「医者からどういう成分で出来ているかとかの問い合わせはあるが、窒息という話はない。しかしながら、消しゴムの場合、段々使っていくと小さくなるので、その点については注意が必要と思う」との報告並びに見解が示され、上記の質問に対する補足説明として会員側より「以前の資料で、化粧品関係の小さな部品が喉に詰まったということがあったものの、筆記具や消しゴムについてはなかった」との報告があった。
 更に、会員側より「最近は練り消しが髪の毛に付いて、どうしたら取れるかとの問い合わせが何件かあった。家庭にあるサラダ油が一番簡単に取れるとアドバイスしている」との報告があった。
有害物質の試験方法について
 会員側より「現在の有害物質の試験は8元素となっているが、将来的に増える可能性があるか」との質問に対して、村田委員より「これのもとは欧州のEN71のセフティートイのパート3で、今は8元素であるが、17元素に増やすという動きがある。従って、プラスチック字消しについても今後どのように見直すか、検討しなければならない。17元素になる理由については把握していないが、欧州での歴史的な重金属による中毒が背景にあるのではないか」との報告並びに見解が示された。この点に関し、使用・消費者側委員より「昔から、急性なり慢性の中毒は多かったという背景もあり、鉛については食べると甘いらしいので子供が食べてしまうということで、鉛中毒についてはかなり広いサーベイランスが行われている。フランスとかドイツでは国の法律でそういった中毒患者とか中毒事故があったら、必ず中毒センターがあり、そこに届け出し、分析調査、症例の登録等、トータル的なシステムで管理されている。米国も中毒センターがあり、充実していて連携を取りながら活動し、勿論CPSCもしかり」との説明があった。
 一方、使用・消費者側委員より「先ほどの有害物質の補正値の取り扱いについて」とのことで質問があり、村田委員より「鉛の場合90ppm以下となっており、数値が90と出たら、30%引きなので、90から27引いた値(63)となる」との説明がなされ、上記使用・消費者側委員より「アンチモンの場合、40%。これほどの補正をする検査は結果として、信憑性があるか」との疑問が呈せられ、村田委員より「これは何とも云いようがない。溶出試験と云うこともあり、試験の操作方法のところで、違いが出てくる可能性が否定できない。しかしながら、これはISO基準にもなっていて、世界各国で認識されている基準である」との見解が示され、更に会員側より「JISの改正で、やはりこんな大きな補正値が付いているのはおかしいということで、質問が出たりするが、確かにそうは思うがISO国際規格がそうなっているので、それを採用させて頂きますと表明している」との報告があった。村田委員より「この問題は欧州で30機関が参加して分析した。一社あたりのばらつきは10%もなく、大体3%ぐらいとのこと。日本文化用品でも不確かさということでやっていて、3%ぐらいと思う。操作方法等の違いによって、試験機関間で違いがあるのではないか」との見解が示された。
巻紙への表示について
 使用・消費者側委員より「使用上の注意については各社毎違う書き方をしているが、統一することが必要ではないか。この業界ではないが、使う側が目的外で使うケースがあり、今後の対消費者対策として,ある程度安全使用を教育するとの観点から、統一された取り扱い説明を考えてみる必要性はないか」との発言があり、会員側より「とにかく本体が小さく、書くことが限定される。各社重要度から選んでいるというのが実状である」との見解が示され、再度、上記発言委員より「今まで経験則の中で、これだけ書いておけば大丈夫だろうと云うことだと思う」との見解が示された。最も重要な注意事項として、会員側より「一番多いのは、他のものとの接触で多分くっついてしまうと云うことだと思う。例えば、事務机に設けられるプラスチック製トレーで経験されたことがあると思う。従って、塩ビ製のものを作るメーカーでは、このことに関する注意書きが、一番多く採用しているのではないか」との発言に対し、使用・消費者側委員より「トラブルが起こったときは、表記されている方が多少はよいと思うが、不適切な使い方をして事故が起こることが結構多い」との見解が示された。更に同会員は「限られたスペースの中にデザインし、尚かつそこにJANのコード、クリーンマーク、リサイクルマークも入れてとなると、どこに後何を入れるのかという話になる。最低限これだけは入れたいと伝えるものの、OEMで仕事をやっていると、お客様がお考えになる優先順位と云うのもありますので、お願いはするものの、結局その中でどれを省くかと云うことになるというのが実状である」との報告があった。
 一方、使用・消費者側委員より「誤食の関係では、食べられませんと云うのは入れて欲しいと思う。スペースの関係とかもあるので、小さいものを取り扱っているところでは、絵表示で示しているところもある。何れにしても、これから消費者庁が出来て、消費者からの苦情が消費者庁のデータベースに入って、それが公開されると云うことになってくるので、出来るだけ対策をとっていく必要がある」との助言があった。
 更に、使用・消費者側委員より「小さいところにいろんな要求を詰め込むのが大変だと云うのは、どの商品も同じである。マークを覚えるだけで大変で、マークが付いていても意味が分からない。マーク流行になって、問題点がずれてくると云うことがある。食品だけでも覚えきれないので、辞書を持って歩かなければならない」。
 「例えば、衣類の材質表示はクリーニングとともに消えてくる。最近はリサイクルブームでものを大切にしようと云う風潮があり、フリーマーケットで衣類を買ったはいいが、表示が消えていて、結局捨ててしまうと云うこともあると思う。それでは資源の有効活用とならない。やっぱり業界としてものを作るときには、最低これは材質としてきちっと押さえたいと云うものをかためて頂かないと困るといつも思っている。特に消しゴムは小さいので、その辺もどう云うふうにしたらよいか、我々が購入するときにはどこを中心に見るかとかいろいろあるので、工業会で議論されるといいかなと思う。宜しくお願いする」との発言に対して、工業会としても本件に対応するため調査等対応していく旨を確認した。
出席委員名簿

委 員
一 柳 錦 吾
黒 木 由美子
村 田 政 光
若 月 壽 子
内 藤 裕 子
山 崎 理 右
常 泉  茂
生 沼 秀 樹
矢 島 泰 行
矢 島 正 弘
山 崎 安 男
伊 藤 忠 彰
辻 尾 伸 二
塩 井 恵 子
加 藤 直 樹


経済産業省 製造産業局 日用品室
財団法人 日本中毒情報センター
財団法人 日本文化用品安全試験所
主婦連合会
東京都地域消費者団体連絡会
有限会社アミン
ヒノデワシ株式会社
ヒノデワシ株式会社
株式会社ヤジマ
株式会社ヤジマ
株式会社ヤマヤス
ラビット株式会社
ラビット株式会社
ラビット株式会社
ぺんてる株式会社

事 務 局
新 谷 全 利

株式会社シード
(順不同・敬称略)
審議会委員のご紹介
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