使用・消費者側委員より「字消しは、A(上記塗装中の鉛含有量)、B(上記子供製品に含まれる鉛含有量)その他、どの範疇で規制されるのか」並びに「字消しの場合、可塑剤でD(上記フタル酸エステル)は関係ないと云うことでよいか。玩具類では関係があって大騒ぎしている」の質問に関し、村田委員より「字消しの場合、スリーブ(巻紙)、字消し本体が対象となる。スリーブがなぜ対象となるかというと、スリーブが印刷されているので、Aに該当する」との見解が示され、会員側からの情報として「CPSCが記者発表しているのでは、大人も子供も使うものは一般用でDには相当しない。漫画の絵が描いてあっても最近は大人でも漫画を好む。それで一概に子供用とは云えない。12才児以下にもっぱらあきらかにそれを狙っているものがD。スリーブとか消しゴム本体はAで規制される。しかしながら、Aのチェックは受けないといけないが、実はこのCPSCの登録された第三者機関による試験の要否については、Aの中でも子供用品だけで、大人用は自社でやってもよい。子供に関しては各ロット毎に実施する等求められているが、これも合理的計画的にやっていればよい。子供用と大人用で扱いが異なる。消しゴムに関する試験の要否に関しては、すべてについて出さないといけないことはないが、お客さんはより安全を求めるので、法的な要求範囲を超えたところの試験結果について、提出を求められる可能性はある。この法律は幅が広く、それでCPSCも細かい規則を今作っているところで、先ほど子供用品でロット毎と云ったが、ロットの定義もまだ出ていないとか、細則がまだまだこれから出てくるところで、具体的な問題については、きちっと全部出てしまわないと答えが出せない状況である」との見解が示された。この点に関し、村田委員より危惧すべき点として「現時点では明らかでない点が多々存在するが、該当しないと判断し試験をせずに市場に製品を出して、問題が起きた場合に回収となると相当な費用を要することになる」との指摘があった。 更に、使用・消費者側委員より「試買テストの結果によると鉛が90ppm以下と示されているが、これはOKと云うことになるのか」との質問に対し、村田委員より「本日の報告書中の有害物質の試験結果で鉛の規格値が90ppmと表示されているが、この試験は溶出試験であって、一方、CPSCの場合(鉛:A・B・C)は、含有量を試験する。違いは、人間の胃酸を想定して、どの程度製品が溶出(この場合は鉛)するかを捉えて評価するのが溶出試験で、含有量はそのものに含まれる量を評価する」と説明がなされた。 最後に、使用・消費者側委員より「今まで鉛の問題は非常にみんな心配していた。また、フタル酸エステルの問題についても数年前に心配していたことがあったが、それが随分議論されなくて、それがここに来てやっと議論されるようになったと捉えているが、これもすべて、米国で規制が強化されたことによる影響ではないのか」との見解が示され、当該見解で示されたフタル酸エステルの件に関し、補足説明として、会員側より「Dのところの備考のところに一番と二番があるが、一番に関しては、かなり毒性が確認されたと云うことで、禁止になっているが、二番に関してはまだ毒性があるのかないのか専門家の中でも意見が分かれていて、疑わしくは罰すると云うことで、とりあえず禁止にした。現在、専門家が討議していて、解除、禁止の両方があり得る状況となっている」と報告があった。
〈 委 員 〉 一 柳 錦 吾 黒 木 由美子 村 田 政 光 若 月 壽 子 内 藤 裕 子 山 崎 理 右 常 泉 茂 生 沼 秀 樹 矢 島 泰 行 矢 島 正 弘 山 崎 安 男 伊 藤 忠 彰 辻 尾 伸 二 塩 井 恵 子 加 藤 直 樹
経済産業省 製造産業局 日用品室 財団法人 日本中毒情報センター 財団法人 日本文化用品安全試験所 主婦連合会 東京都地域消費者団体連絡会 有限会社アミン ヒノデワシ株式会社 ヒノデワシ株式会社 株式会社ヤジマ 株式会社ヤジマ 株式会社ヤマヤス ラビット株式会社 ラビット株式会社 ラビット株式会社 ぺんてる株式会社