村田委員より、「現行は8元素であるが、規格の改正に伴い17元素とすべきかどうか、検討すべきと考えるが、工業会としてはどうか」との質問があり、工業会側より、「この規定が玩具安全基準であることを認識した上で、来年秋頃の適用となると、そんなに簡単に規定類の見直しが出来ないと思われるので、EN-71が適応される国に輸出するときは、早めに試験をしておかないと間に合わないのではないか」とのコメントがあり、併せて工業会側より、「消しゴムが玩具含まれるのか」との質問があり、事務局が「我々のこれまでの認識としては、消しゴムは玩具に含まれない」との見解を示した。その上で村田委員より「該当するのかどうか、もともと議論があるところだが、子供向けにデザインされたものについては、対象とすると云う認識であり、JIS規格の方はどちらかと云うと事務用的な位置付けの規定の作り方をしているので、玩具として運用する必要性は見あたらず、修正するほどのものでないと考える」との見解が述べられた。工業会側より、「消しゴムがどのカテゴリーに属するかについては明らかでない、字消しだけで自己判断していても仕方がないので、いろんな情報貰いながら行っていかなければならないと考える。皆さん方からも情報があったら頂くことにしたい。JISの改正で第1番目に考えなければ行けないのは、EN-71 Part 3の取り扱いの問題だと思う」との見解が示された。