第30回「安全管理マーク審議会」報告

開催日:平成24年6月21日(木)
会場:東京文具工業健保会館 第2・第3会議室

1. 試買品テスト報告及び当該試買品テスト報告に関する質疑応答

平成23年度 安全管理マーク商品テスト報告書に沿って、
1.テストの目的
2.試験項目及び試験方法
3.試験検査機関(指定機関)
4.資料数
5.資料購入期間
6.有害物質試験
7.硬さ試験
8.移行性試験
9.消し能力試験
について説明があり、適合の可否に関し、一社のサンプルの表示が、規定を満たしていないとの報告があったものの、包装材(袋)に表示がなされていたことにより、その点については訂正され、最終的にすべての項目について、適合している旨、村田委員より報告があった。

〈質疑応答〉表示について
表示に関する規定に関し、工業会側から、「安全管理マーク規定の中の表示のところに、『字消しは本体又は1個ごとの巻紙ごとに、次の事項を表示しなければならない』と規定されていて、今回のケースについては、巻紙に表示されておらず、外袋にしか表示されていない状態となっている。しかしながら、一個ごとに表示できないものもあり、例えば、換え芯だけの消しゴムや電動字消しの換えゴムもあり、以前からJISマークでも小さいものなら、一個ごとに表示できず、箱にJISマークを付けると云う方法で承認を得ており、このJISマークとクリーンマークは同じ考えで工業会は対応している。この度の場合は包装材(袋)で先の例のように箱ではないが、類似の対処としてご了解を頂きたい」と説明があった。
〈質疑応答〉有害物質試験の測定値について
使用・消費者側委員より、「測定値がすべて何とか以下となっているが、実際には数値が出ているが、基準値以下であるからこのような記述をするのか」との質問があり、工業会側から、「例えば、今のバリウムの場合、100と云う値となっており、10分の1の検出限界、つまり10と云う値で判定した場合に検出されなかったと云うことであり、更に10分の1の検出限界で測定しようとすると更に精度のよい分析方法を用いなければならなくなる。そうなるとそれなりの手間と費用とが掛かってしまう」と説明があり、同使用・消費者側委員より、「以下かどうかと云うことだけはわかるということか」との質問に対して、村田委員より、「基本的に検量線を作成して用いている。規格が要求する数値を満足しているか否かと云うことで検量線が作成されており、求めに応じて、その精度に応じた検量線を作成すれば、やれないことはない。しかしながら、例えば、数値をppmからppbオーダーにすると、かなり分析が難しくなり、当然時間もかかると云うことになる」との解説があり、工業会側は「20年、30年前では計れなかったことでも、今では計測可能となっていると思うが、費用の点が問題になってくると思われる」との見解を示した。
〈質疑応答〉消し能力(消字率)試験について
使用・消費者側委員より、「機械を使って消字試験を行うと云うことだが、人の手で消す試験はしないのか。大人と子供でも違うと思うが」との質問があり、工業会側より「今ここにおられる人に手で消して貰うとすると、得られた数値は一定化しないと思う。例えば、100人すると100通りの数値が得られる。しかしながら、消しゴム屋は消すことを仕事にしているので、非常に上手に消すことが出来る。また、各メーカーにも多分専属の検査員がいて、消字力を計っていると思う。このように、人が行うと熟練度によって差が出てしまうので、機械を使った消字試験を行って一定条件下における消字力を数値化して基準値としている」との回答があった。
〈質疑応答〉消し味について
使用・消費者側委員より、「消しゴムを購入し、よく消えたらそのメーカーのものを次ぎも買い、ダメだったら、そのメーカーのものを買わないと云うのが普通の消費者だと思う。消字力を全部機械だけで測定して判断しているとこの審議会で何回も聞いているがそれはどうかと思う」との意見があり、工業会側より「これまでにたくさんの消しゴムを作って来たが、それぞれに特徴があり、その特徴のことを我々は風合いとか消し味と云って、このことにものすごく拘っている」との見解を示したところ、更に同使用・消費者側委員より、「消しゴムがよく消えると云うのは口コミで広がる。一方、消しゴムにはよく消えるだけでなく、軟らかさとか硬さとか手に馴染むと云うのもある。つまり、実際に消すのは機械でないし、人間の手で消すのだから、やっぱりその辺にもう少し力を入れて貰う必要があるのではないか」との意見が示され、工業会側より「各メーカーではそう云う(風合いや消し味)検査をやっていると思う。自分達の消しゴムにそう云う(風合いや消し味)それぞれの特徴があって、ユーザーの皆さんに買って貰っていると思う。従って、それぞれのメーカーにはそれらの特徴を検査する人間が必ずいると思う」との報告があり、重ねて同使用・消費者側委員より、「いろいろと熱心にやられていますが、そのことが一般の消費者に伝わっていないような気がする」との見解が示された。
〈質疑応答〉色付き消しゴムについて
使用・消費者側委員よりの「今日の試買テスト結果のテスト品にキティちゃんが付いているのはわかるが、なぜピンクの色が付いているのか、ちょっとわからない」との指摘に対して、工業会側より「今から何十年か前、このJIS規格を作るときに、先生方の先輩にお集まりいただき、なぜ、消しゴムに色付けるのかと云う議論があった。当時も白でないといけないと云う意見があったが、結局、色が付いていた方がバラエティがあって、よいと云う結論となった」との説明があった。
〈質疑応答〉消しゴムの使い勝手について
使用・消費者側委員より、「消しゴム屋さんは、消すのが非常に上手だと云うことだが、上手な消し方と云うのがあるのか。例えば、そう云うことについて、それぞれのメーカーさんのホームページに載っていたりするのか」との質問に対して、工業会側より「消しゴムが何で消えるのかと云うことについて書かれているホームページはある。ところで、今の子供達は昔と違って、消しゴムで消すときに強い力をかけない傾向があり、今の消しゴムは、消し屑をよく出して軽いタッチでよく消えるようにしている。このように、消しゴムと云うのは時代と共に硬さも含め、いろいろな部分が違って来ている。工業会の会員のところに、子供さんが工場見学に来るんですが、その時に試作品の評価をして貰ったり、または販売先からアドバイスを貰い、それらを開発に活かしている」との説明があり、村田委員より、「私の子供時代は塩ビ系等のものはなかった。当時のものには、劣化という問題があり、表面が固まって消え難いと云う状況があった。そのことにより、どうしても力を入れてしまうと云うことになったと思う。その後、消しゴムも塩ビが出てから、力の入れ加減も変わり、消し屑の出方もだいぶ変わって来た」との認識が示され、工業会側委員より、「一方で最近は消し屑を出さないと云う傾向もある。テーブルの上やテーブル周辺が消し屑だらけになると云うのがその理由であるが、消し屑がまとまる消しゴム等、そう云う消しゴムが流行っている」との見解が示された。

2.プラスチック字消し JIS S 6050 の見直しについて

村田委員より、「今回プラスチック字消しについて、議案化したと云うメールが18日に来た。私共は、JISマークを認証している機関であり、回答する品目について、依頼者に対して転送すると云う役割を担っている。このプラスチック字消しの改正あるいは見直しの経過を確認したところ、平成14年7月に改正となっており、5年で見直しとなると平成24年が見直しの時期になると思う。この点に対し、検討を要すると思うが、国から確認又は改正の要否について、連絡が行くと思うので、宜しくお願いしたい」との説明があり、喜多委員より、「6月18日の提案通知については、去年、その見直しの調査に際して、規格協会を通じて回答したので、今年、確認したと云う通知だと思う。ただ、5年に一度システマチックに見直しが来るので、もし規格の中に、必要な改正とか、そう云ったものがあったら、対応させて頂く」との解説があった。

3. EN-71のPart3有害物質(17元素)について

村田委員より、「EN-71のPart 3有害物質(17元素)」について、講話があった。
なお、上記講話のポイントとして、

〈1〉 有害物質について、JIS S 6050:2002プラスチック字消しの解説に示されるように、ISO 8124-3と整合させ、ヨーロッパ規格のEN-71 Part 3を取り入れた経緯がある。
〈2〉 上記EN-71 Part 3について、昨年の11月1日付けで、玩具安全指令がなされ、見直しを行うことになった。
〈3〉 本日、経過を調査したところ、今年の5月にEN-71 Part 3の2012年ドラフトが出ていることを確認した。
〈4〉 現行のJIS規格では、8元素と定めているが、このドラフトでは、17元素となっていて、当該ドラフトの運用が来年の秋頃となっている。

村田委員より、「現行は8元素であるが、規格の改正に伴い17元素とすべきかどうか、検討すべきと考えるが、工業会としてはどうか」との質問があり、工業会側より、「この規定が玩具安全基準であることを認識した上で、来年秋頃の適用となると、そんなに簡単に規定類の見直しが出来ないと思われるので、EN-71が適応される国に輸出するときは、早めに試験をしておかないと間に合わないのではないか」とのコメントがあり、併せて工業会側より、「消しゴムが玩具含まれるのか」との質問があり、事務局が「我々のこれまでの認識としては、消しゴムは玩具に含まれない」との見解を示した。その上で村田委員より「該当するのかどうか、もともと議論があるところだが、子供向けにデザインされたものについては、対象とすると云う認識であり、JIS規格の方はどちらかと云うと事務用的な位置付けの規定の作り方をしているので、玩具として運用する必要性は見あたらず、修正するほどのものでないと考える」との見解が述べられた。工業会側より、「消しゴムがどのカテゴリーに属するかについては明らかでない、字消しだけで自己判断していても仕方がないので、いろんな情報貰いながら行っていかなければならないと考える。皆さん方からも情報があったら頂くことにしたい。JISの改正で第1番目に考えなければ行けないのは、EN-71 Part 3の取り扱いの問題だと思う」との見解が示された。

4. 微量であるが子供が消しクズを食べていた件について

以下の通り事務局より報告があった。
〈1〉 今年の2月22日の夕方に、お母さんから直接、字消工業会に電話があったが、事務局の担当者が不在のため、シードの担当者が電話を受けた。
〈2〉 鉛筆で書いた文字を消しゴムで消し、その消し屑を食べていたと云う相談で、基本的に消しゴムは毒性がないと云うことを伝え、それを聞いたお母さんから一応安心したとのコメント貰う。そして、また、何かあったら電話を下さいと伝える。
〈3〉 23日の午前中に再度お母さんから電話があり、その際に直接事務局が応答し、その内容として、(1)男の子であること、(2)食べていたところを自宅で目撃した、(3)そこで本人に問いただした、(4)今は小学校1年生で、幼稚園のころから食べていた、(5)授業中に米粒ぐらいの消し屑を2個程食べていた、(6)お母さんのコメントとして口が寂しかったので定常的に食べていたのではないか、また、(7)どこのメーカーだったのかも不明で、中には100円ショップで購入もあった、(8)発がん性の有無に関する問い合わせがあった。

以上の問い合わせに対して、事務局は「クリーンマークのついているものであれば、有害性についてチェックを行っているので心配は要らない。基本的に胃で吸収されて体内に取り込み有害となる物質が含まれているといけないが、そう云うものは含んでいないことをチェックしている。従って、チュウインガムのように消化されないものについては、体外に排出される」と伝え、更に中毒110番に連絡され、情報を貰うこと、並びに、お医者さんに相談することを勧めた。相談者としては、「非常に安心した。連絡してよかった」とのコメントであった。
次にお母さんの追加の質問事項として、「住居地が関東エリアです。消しゴムには炭酸カルシウムが入っていると聞いているが、炭酸カルシウムは天然物と思うので、放射能の心配はないか」との質問に対して、「もしか危険なものとして特定されていれば、例えば、経済産業省等が、情報を発信して使用を制限するなどの話になると思うが、今のところそう云うことはない」と返答した。
工業会側のコメントとして、「食べた期間がどのように影響するか我々にはわからないので、先の事務局のような答えしか出来ないが、更に期間が長期に渡っているとしたら、判断つきかねる状態となる」があった。

5. アゾ染料及び芳香族アミンについての報告
  及び当該事項に関する質疑応答

宮村委員より以下の報告(要旨)があった。

アゾ染料とは、アゾ結合を含む染料のことを云い、アゾ結合が切れるとアミンが生じる。渡している資料に、経済産業省の日用品室が3月30日付けで、通知したアゾ染料に係わる注意喚起の文書がある。このアゾ染料は上述の通り、芳香族アミンを生成すると云うところから、ヨーロッパでは常に安全性について、非常にきびしく、規制が行われている。日本においては、衣料品の染色等に使われ、染色工程において、職人さんが舐める等の行為を通して、ガンを発症したとの経緯があり、この染料について規制をするきっかけとなった。但し、だからと云って、市場に出回っている繊維製品の衣服を長期間に亘って舐めたところでガンが発症すると云うことでない。何故なら、染色の職人は、染色の際の染料を舐めていたが、繊維製品は、薄まって染められているので、まずそう云う発ガン性と云う心配はないと思うが、ヨーロッパでは規制をしている。そのような事例があり、3月30日に、経済産業省製造産業局長名で繊維製品の総合団体である日本繊維産業連盟に対して、注意喚起をした。

そして、その中で、それ以前に繊維産業連盟は、繊維製品に係わる有害物質の不使用に関する自主基準と云うものを平成21年12月22日付けで作っており、公表していなかった。そこで、経済産業省の指導により今年の3月30日付けで当該自主基準を全部公表した。そして、同時に芳香族アミンについて、使用していないと云う不使用宣言書が発行されることとなり、その結果、繊維製品に芳香族アミンが使用されないと云うことになる。それほど心配はいらないと思われるが、経済産業省としても強い指導を行って、芳香族アミンについて、不使用とする指導をしているところである。なお、繊維製品だけではなく、革製品、革ジャン革衣料、毛皮等についても、同様に実施基準を作って、芳香族アミンに関する規制を行う。
今後については、家庭用品規制法を所轄する厚生労働省に対して、情報提供しており、今後、厚生労働省の審議会において検討をする可能性がある。これが法的な規制になるかどうかについて、経済産業省ではわからないが、厚生労働省で検討され、もし規制すると云うことであれば、早ければ来年の秋ぐらいに法制化の可能性がある。

一方、PCB(ポリ塩化ビフェニル)については、別紙1(PCBの性質と用途)を参考として配布したので読んで欲しい。更に皆様に配布した経済産業省のニュースリリース「非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料について」については、化成品工業協会からの報告により、一部の有機顔料について、PCBが製造工程上含有すると云うことが判明したとのことで、経済産業省として、直ちに実態調査を行い、PCBの出荷を停止するよう事業所に指導したところである。98品目の内57品目について、PCBが副製すると云う事例があり、不検出が41品目、後50 ppmを超えたものが2品目と云う実態である。経済産業省の対応として、PCBが検出された輸入顔料と同種の顔料を製造している事業所として、化審法の届けにより把握しているのが41事業所であり、化審法以外の業者、1400事業者に対しても、分析を要請しているところである。また、この分析の結果において、国際条約のストックホルム条約において、流通させるべきでないとされている濃度を超えてPCBを含有する有機顔料が判明した場合には、行政指導として製造停止と云う措置をとる。今現在、関係審議会、経済産業省、厚生労働省、環境省と共に有機顔料中に副製するPCBに関するリスク評価検討委員会を実施している最中で、つい先日、5月15日に第2回の委員会を行った。同委員会において各委員から、玩具やクレヨン、絵の具等についても調査してはどうかと指摘があった。同委員会は、今年の秋には、審議会を終わらせ、その方向性を示すと云う段階になっている。規制値を超えたものについては、製造を中止している。実際の最終製品も薄められていので、影響はほとんどないと思うが、調査を始めている段階であり、その結果をみてみないとわからないが、ほとんど影響ないかと思う。

〈質疑応答〉非意図的にPCBを含有する顔料の取り扱いについて
工業会側より、「消しゴムの場合についてもこの点について調査を行っているが、我々としてもそう云うものを使わないでおこうと云う方向に進むと思う。また、今、規制はないが、今後、規制化されることも推測されるので、使うか使わないかを決めて行こうとしている。また、PCBの問題について、今の報告の通り、50 ppm以上のものは使用出来なくなる。なお、消しゴムの場合は巻紙に印刷している。今から何十年か前にPCBが問題になったことがあり、包装容器については、5 ppmまで許容されている。インクを薄めて印刷に供するが、極めて僅かではあるが、PCBが含まれている可能性がある」との見解を示した。
〈質疑応答〉職人技について
使用・消費者側委員より、「職人さんはどうしてなめるのか」との質問があり、工業会側より「意外と職人さんと云うのは、そうで、炭酸カルシウムの粒子をなめて、口の中で転がして、何メッシュ位とか、そう云う舌の感覚を使う方がいる」或いは「ゴムを練る職人さんは口で噛んで出来上がりを決める。これを標準化するのは難しく、職人技と云われるものである。今回の件で誤って摂取したのか何かを確認するために行っていたのかはわからないが」との意見があり、宮村委員より、「多分、染色作業を行っている際に衣服又は直接手に着いたりして、例えば、そのような状態のままで、飲食を行って摂取してしまうと云うようなことではないか」との見解が示された。
〈質疑応答〉PCB等有害性の高い物質の取り扱いについて
使用・消費者側委員より、「すごくPCBは無害化するのが大変だと云うことで、世間を騒がせた。そう云うふうにいろんなところで、工業上使用されるが、後の処理を是非、経済産業省の方で指導して欲しい。処理が不十分だと下水に流れて、水質汚染をしてしまう。そうなると、魚に影響が出たりする。きっちりとやって頂きたいと思う」との意見に対して、宮村委員より、「そこは、経済産業省と厚生労働省と環境省とこの三つで行っており、今後も進めていく」とのコメントがあり、更に同使用・消費者側委員より、「皆さん、手を組んで厳重にやって頂いて、この前のような汚染状況が出てこないようにして貰いたいと思う」との見解が示された。
以上
出席委員名簿

委 員
宮 村 康 夫
喜 多 弘 美
村 田 政 光
赤 井 尉 浩
若 月 壽 子
中 野 三千代
内 藤 裕 子
西 岡 靖 博
山 崎 理 右
生 沼 秀 樹
矢 島 泰 行
山 崎 安 男
伊 藤 忠 彰
辻 尾 伸 二
吉 住 公 一


経済産業省 製造産業局 日用品室
経済産業省 環境生活標準化推進室
財団法人 日本文化用品安全試験所
財団法人 日本文化用品安全試験所
主婦連合会
全国地域婦人団体連絡協議会
東京都地消費者団体連絡会
日本字消工業会会長(株式会社シード)
有限会社アミン
ヒノデワシ株式会社
株式会社ヤジマ
株式会社ヤマヤス
ラビット株式会社
ラビット株式会社
ぺんてる株式会社

事 務 局
新 谷 全 利

株式会社シード
(順不同・敬称略)
審議会委員のご紹介
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