第31回「安全管理マーク審議会」報告

開催日:平成25年6月20日(木)
会場:東京文具工業健保会館 第2・第3会議室

1. 試買品テスト報告及び当該試買品テスト報告に関する質疑応答

平成24年度 安全管理マーク商品テスト報告書に沿って、
1.テストの目的
2.試験項目及び試験方法
3.試験検査機関(指定機関)
4.資料数
5.資料購入期間
6.有害物質試験
7.硬さ試験
8.移行性試験
9.消し能力試験
について赤井委員より説明があり、適合の可否に関し、すべての項目について適合している旨の報告があった。なお、上記試験及び結果の補足説明として、以下の報告があった。

〈補足説明〉7.硬さ試験結果について
7.硬さ試験結果に関し、試料7点につき、個別の発表はしないが、硬さの数値としては、低いものが61で高いものが79であった。

〈補足説明〉8.移行性試験結果について
8.移行性試験結果に関し、試料7点につき塗料の付着は認められないとの結果であったが、 試料No.1については、試験片幅14mmで実施と記している。理由は報告書の6頁の写真の 試料の通り幅が少し狭い。安全管理マーク規定では15mm以上で試験を要求しているので、14mmの試料を用いた旨を記した。安全管理マーク規定の64移行性の試験方 に、移行性の試験は鉛筆を40mmに切り、これを長さ35mm、幅15mm以上及び厚さ 5mm以上の試験.片の上に2本平行に置き、その上に20gのおもりを載せ、60±2℃の 恒温器の中に入れ、1時間後に取り出し、鉛筆の塗料が試験片に付着するかどうか調べるとなっており、今回14mmであったためその点を明記した。

〈質疑応答〉報告書1頁の表の「塩ビ製又は非塩ビ製の区分」の試料6に記載なしと明記されていた件について
会員側より「韓国向けに販売している消しゴムで韓国語表記となっている。横にKCと云うマークが入っているが、韓国で国が認可している消しゴムマークであって、表示等も韓国の規定に従ったものとなっている。韓国の方では、塩ビ、非塩ビの表示が決められていないので記載されずこのデザインとなっている。今回出した理由は、中身は塩ビの消しゴムであるが、使用している可塑剤がフタル酸系の可塑剤を使っていない製品で、最終はそう云う時代が来るとは思っている。いろんな規制が入ればフタル酸を使わないものも要求されてくると思われるので今回提出したとの経緯です。」との説明があり、工業会側より「日本に出すものをサンプルとすべきではないか。」との意見もあったが、工業会としては、「この製品が今後、日本の市場にも供給予定であり、先行テストの位置付けであるとの点を考慮し理解する。」との見解を示した。

〈質疑応答〉品質表示としての「軽く消せる」について
使用・消費者側委員より「軽く消せる。」に疑問を呈せられたことについて、工業会側より「試料bVの消しゴムで、「軽く消せるタイプ」と書いてあり、資料bQでも「かる〜く消せる!!」と表示があり、以前からも分類分けとしてハードタイプやソフトタイプと呼ばれる消しゴムがあった。軽く消せるとは、擦ったときに軽く感じるとか、そう云う意味合いのもので、消しゴムの特徴を記したものとなっています。」との説明があり、使用・消費者側委員より「軽く消せると書いてあると買う前に試したくなる。ゴシゴシしなくても軽く消えるのか。鉛筆の芯の違い、BとHでは変わってくるのではないか。」との発言があり、工業会側より「軽く消せるというのが特徴になっている。20〜30年前に見学に来た小学生は、左手で消したいところを押さえて、右手でゴシゴシするので消しくずがいっぱい出た。しかし、今の子は左手で強く押さえない。8〜9年位前から軽く消せるタイプが市場に出廻るようになったが、ゴシゴシ擦らなくても良く消えるのでそう云う子供たちに合わせた消しゴムとなっている。但し、このタイプは消し屑の量が多めなので、逆にお母さん方から消しくずがたまりすぎるとの評価もある。それに相反するものとして、消しくずもあまり出なくて散らばらない、まとまるタイプもあり、これも流行っている。時々に応じて、子供たちがどの様に消しているのか、工場見学に来てくれた子供たちをよく観察して開発を行なっている。」との説明があった。併せて、使用・消費者側委員より「押さえなくとも間単に消えるのですか。」との質問があり、工業会側より「やっぱり押さえて消した方がよく消えますが、最近の子供たちは、撫ぜるように消します。鉛筆で字を書く場合も同様で濃い鉛筆を使う。昔はHBでしたが、筆圧が低くなって来ているんじゃないでしょうか。」との見解が示され、使用・消費者側委員より「そうすると軽く消せる消しゴムは消し屑量が多いということですので無くなるのも早いですか。」との質問があり、工業会側より「その傾向は見られる。」との見解が示された。また、使用・消費者側委員より「我々は、昔から消しゴムを使って来ていて、売り場を見ると可愛いのがあるなと思っていた、今回はじめて出席して、いろんな消しゴムがあるとのことで「軽く消せる」も買ってみようかな思いました。」との発言があり、工業会側より「軽く消せるのとは真逆のコンセプトの消しゴムで、粘着性が強く軽く消せるのように、擦るときは軽くは無いですが消しクズが散らばらずにひとつにまとまるタイプの消しゴムもあります。」との紹介があった。

〈質疑応答〉平成24年度 安全管理マーク商品テスト報告書に係る1.テストの目的に記載の「本年度は平成17年の安全管理マーク審議委員会の決議に基づき、各会員より提出された試料(プラスチック字消し)について試験を行なった。」について
使用・消費者側委員より「確認のために聞きたい。本年度の商品テストに関し、本年度は平成17年の安全管理マーク審議委員会の決議に基づき、プラスチック字消しについて試験を行なっていると云うことですが、安全管理マーク規定ではプラスチック字消し以外に普通消しゴムとか砂入り消しゴムも対象となるが平成17年の委員会決議とはどう云う決議でしたでしょうか。」との質問があり、事務局より「今回31回目と云うことですが、規定上試買テストを毎年しなさいと云うことになっています。以前は委員の先生方に市場に有るもの購入して頂いてテストをし、それを繰り返していたところ問題が無かった。次に海外ものも評価するなど、いろいろとその時代に応じてやり方を変えて来ました。特段それで異常も無かったので、平成17年の審議会の折に、このテストの費用が高額なこともあり、出来たら会員側が自社の製品を選択して、試買テストに掛けようとの議論をその時にさせていただきまして、了解をいただきました。それ以降は会員が自社で作った製品を試料とさせていただいています。」との説明と工業会側の補足説明として「昭和58年に始まりました試買テストは、当初何年かはメーカー側が市場に出しているものを提供していましたが、その方法では具合が悪いのではないかと云うことになり、委員の皆様に買っていただき直接検査機関に送って貰うやり方となりました。それから暫くしまして、台湾製が多くなりそれを重点的に購入して貰ったり、或いは色物や匂いのあるものを行なった中で長期に渡って問題が発生することが無く、我々も定常的に検査をするので一部を置き換えたいとの要望をして、認めて頂いたというのが17年の取り決めでそれ以降同じ方法で行なっている。」の解説があった。更に、使用・消費者側委員より「先ほどの質問の根拠として、出荷統計の推移資料を見ますと皆さん方の努力と認識しますが、プラスチック字消しやゴム字消しと比して、その他の字消しは、平成17年前後には増加に転じていて最近も好調である。先の試買テストではプラスチック字消しを対象としているがその他の字消しは大丈夫かと云う気がする。」との発言があり、事務局より「安全管理マーク規定の5.製品の性能には、普通消しゴム、砂入り消しゴム、プラスチック字消しの三つのカテゴリーがあり、JIS規格としては、以前には、先ゴム、天然ゴムベースの消しゴムの規格はありましたが廃版となっており、現時点では、S 6050 プラスチック字消し一本だけになっている。しかしながらクリーンマーク規定は、それらのものもカバーした形で出来ている。試験方法としては、従来のJISの試験方法を踏襲していて、更に、規準規定の1.適用範囲の但し書きで、ねりけし等については性能を除くと記されているが、その他の要求事項(有害物質)を満たせば、ねりけしにもクリーンマークが表示できる。よって、日本の市場に出ている消しゴムのカテゴリーについては安全管理マークで全部カバーできるようになっている。尚、JIS S 6050 プラスチック字消しは、塩ビ製の字消しを主なものとしているが非塩ビと呼ばれる熱可塑性エラストマー製のものもプラスチック字消しの中に含まれている。従って、当然、プラスチック字消し以外のものについても試買品のテストの対象となります。今年の場合はたまたますべてが塩ビ製となりましたが、以前の報告書を見ていただきましたら非塩ビ製のものもあることが確認できます。」との報告があった。

2.「ねり消しガム」(食品)について

事務局より「昨年の9月10日前後に委員の方々に「ねり消しガム」につきまして、文書で連絡させて貰いました。ねり消しガムはチューインガムで食べることが可能で、ねりけしの機能を持っている。手でくねくねして遊んだ後、噛んでもいいよと書いてあり、これは食べることができると云うことですので、私どもが作っている製品(ねり消し)を誤って食べてしまうことが考えられる。先に文房具のねりけしがありきで、後で食べることができるねりけし(チューインガム)が出てくると、食べることが出来ないねりけしを誤って食べてしまう事故が起こることを心配した次第です。ねり消しガムのメーカーは自社のホームページに9月6日にこの製品についてアップしたようですが、たまたま9月7日にこのホームページを見つけまして、ねりけしのチューインガムが販売されることを認識しました。直ちに会長(日本字消工業会)に報告しまして、会長の方から販売元の方に注意喚起したとの状況でした。」との経緯説明があり、工業会側より「長年チューインガム作られている会社さんで、これは問題だと云うことで抗議をしました。」との状況説明があった。その後の応答状況として、事務局より「ねり消しガムメーカーのホームページ上で、“小さなお子様を持つ保護者の皆様へ。本物のねり消しゴムを当商品と間違えて口にすることのないようくれぐれもご注意下さい。”との文言を追加するとのねり消しガムメーカーより通知があり、それをホームページ上で確認しました。」との報告があった。工業会側より「このたびの件に関し、抗議した後に釈明文が来ました。いろんなことをお話したが、抗議はしても、止めなさいとか販売停止をしなさいとか云うことは出来ないだろうとのいろんな方面のご意見を聞いて、我々としては、注意して下さいとのことで幕を引きました。併せて、工業会のメンバーにも注意喚起をしました。」との発言があった。元会長より「担当者といろいろやりとりをして気が付いたことは、我々も何とか子供の気を引きたいということを考えて商品開発を行なっている。今回、このような問題に直面し遭遇しましたが我々が気が付いてないだけで、知らないことは有るのかも知れません。いい勉強をさせて貰いました。」との発言があった。

3. ノック式消しゴム及びシャープペンシルの替消しゴムについて

使用・消費者側委員より「ノック式消しゴムを使っているがこのようなものも検査の対象になるのか」との質問があり、工業会側より「同じように検査している。ただ、表示は一本一本に出来ないので替消しゴムの場合は、袋や箱にクリーンマークの表示がなされる。」との回答があった。使用・消費者側委員より「シャープペンシルに設けられる消しゴムは便利で、細くて小さいので細かい部分を消すのに適している。」との見解が述べられた。

4. 日本字消工業会ホームページのフラッシュ動画(子供が字を消しているシーン)について

使用・消費者側委員より「日本字消工業会のホームページの最初のイラストで、かわいい男の子が出た消しカスを手でパーッと散らす感じになっていて、如何にも消しカスを散らしているイメージになっているが集めている感じにするともっといいんじゃないか。シンプルでいい感じなので散らしている点が惜しい。」との意見があり。事務局が「是非直したい。」と返答した。

5. クリーンマークの認知度について

使用・消費者側委員より「我々のメンバー内で審議会のことを毎回報告はしているが、紹介しても、あんまり関心がある訳でない。食品の方では表示が問題になっているが、これだったら安心して買えるとの意味で表示は基本になるものと考えている。クリーンマークによる表示制度はどのような状況か。」との質問があり、工業会側より「クリーンマークかなり浸透してきている。新JISマーク法になったが、新しいJISマークは取得していない。JISに代わるものとして、クリーンマークを付けている。以前のように粗悪品が市場を専有していると云う状況で無く、このクリーンマーク活動もあり、何でもかんでも調査しなければならないというレベルを脱したのではないかと考えている。」との見解が示されるとともに、事務局より「事務局の窓口をしていると工業会のホームページを立ち上げて5年になりますがこのホームページも相まって、以前に比べて問い合わせが増えたような気がしています。」との説明があり、使用・消費者側委員より「いい宣伝になっていますね。」とのコメントがあった。

6. JIS規格とクリーンマーク規定の対比について

使用・消費者側委員より「安全管理マークで規定しているものはJISで規定しているものをすべて中に含まれていると云うことですか。これをクリヤーしていたらJISマークの内容をクリヤーしていてJISマークが付いていたのと同等と認識していいのか。」との質問があり、事務局より「JISでは形状について規定があり、JISの規格書の2頁の4.に、形状は、角形、斜面形、円盤形及び円柱形とし、これらの形状のものでも使用上好ましくないものは除くと記され、他の内容を満たしていたとしても、この形状を満たしていないとJISを表示できない。一方、クリーンマークは、この形状の規定を満たしていなくとも、他の要件、消字率、移行性 安全性の項目をクリヤーしていればクリーンマークが表示できます。併せて、JIS規格の3.4で香料は、使用してはならない。と規定されています。工業会の会員は、JISマークを表示できる製品も製造しておりますが形に変化を持たせたものや匂いつきの製品も製造しており、それらの製品群であっても、消しゴムとして本来要求される消字率、移行性、安全性の項目をクリヤーしていることをクリーンマークを表示することで、消費者の皆様に安心して使って頂くことを目指しています。以上の通り、クリーンマーク規定では、形状と香料が規定から除かれていますが、それではすべてが自由かといいますと安全管理マーク規定の10.日本字消工業会々員の責務の(5)において、会員は「マーク」の権威を保持する為、万全を期さねばならない。食品類とまちがいやすいものは、製造しない事となっています。なんでもかんでも自由に作れるようにはなっていない。」との回答があった。

7. クリーンマークのデザインについて

使用・消費者側委員より「クリーンマークの図案に意味があるのか。」との質問に対して事務局より「クリーンのCを模っていて、白と黒の境目がCで、00番のところに数字が入り、その数字がメーカー・会員の番号となっていて、どこ製かわかるようになっている。」との回答があった。

8. 日本字消工業会の今後の会員数の増減について

使用・消費者側委員より「今後、業界で工業会に入られる人はおられるのでしょうか。又は、新しい会員を勧誘する努力をされているのでしょうか。」との質問があり、工業会より「新しく消しゴムを作ろうと云う人はいないのではないか。販売されている消しゴムについて、製造はここにいるメンバーがつくっている。小さな市場規模ですので新規の参入は考え難い。これまでの経緯として、廃業もあり縮小傾向にある。当初13社が現在7社となっている。」との回答があった。

9. クリーンマークの成り立ちについて

使用・消費者側委員より「いろんな形のかわいい消しゴムにはクリーンマークの表示ができて、JISマークが表示できないのは四角い形で無いからダメということなのか。」との質問があり、工業会側より「クリーンマークは形状に限定されずどんな形でも表示できます。但し、先にも話がありましたように、食品類とまちがいやすいものは、製造しない事との制限があります。我々としては、JIS規格には不適合のため、適合を謳えなくとも別の形で保証するとのことでクリーンマーク制度を作った。そう云うJIS以外のものでも安全性はいいよ、消字性はいいよということで許容範囲をできるまで許容して、クリーンマークを作りました。その際に、JIS改正時の審議会の委員の方々にご参加いただきクリーンマークを作りました。」との回答があった。

10. 総括としてのご意見、ご感想等

〇安全管理マークについてよくやっておられますが、欧州を始め日本も同様に化学物質の管理が厳しくなるとのことで、引き続き化学物質については注意して取り扱っていただきたい。(使用・消費者側委員)

〇JIS並びクリーンマークを活用され、またマークの普及にも努められていることがわかった。これからも更に時代にあった形で運用されることを希望する。(使用・消費者側委員)

〇JISマークを表示した鉛筆は消えてしまったし、消しゴムにも勿論付いていた。もう一度JISには頑張って欲しいなと思っている。消しゴムは目に見えてすごく楽しいものがあって、目移りしてしまうが、良心的な、皆様がきちんと品質を押さえて貰っているところはありがたい。大変な業界だなと数字を拝見して思うけれど頑張っていただきたいと思います。(使用・消費者側委員)

〇今日はじめて参加させていただきまして、消しゴムに安全管理マークがあると云うことを初めて伺いまして大変勉強になりました。消しゴムをどのようにつくっているのか機会があれば見学させていただきたいと思っている。業界の人たちが安全を考えてつくって貰っていて、安心して私達も消しゴムを使うことが出来ますし、子供たちにも勧めることが出来る。(使用・消費者側委員)

〇当初から緒先輩が関わって、多分ここまで来たと思う。彼女たちも私たちと接点が無くなり、昔の経過がわからないところがある。私が関わりだした時期は、大きな問題があった以後でピークを越して下り坂になって来た時でした。基本的に私たち消費者も表示には、シビアに行かないといけないと思っていて、消しゴムは小さいが小さいなりに表示がしてあるのであるからきちっと普段から見ておかないといけないと思ったことが今日の反省点です。 表示の問題は、食品とか環境とかいろんなところでありますけれど、ネームバリューとか流行に流されて、キャッチコピーに惑わされると云うことであれば、本当はそれでは困る。現実に安全性と云うのがそこに付随してこないといけない。諸先輩方が何十年も長年お世話になり、ここまで来ましたので、この状態を維持して行きたい。(使用・消費者側委員)

〇この度、会長職を終えさせていただきました。昭和55年位から当工業会に関与することとなり、先ほどから話題になっております有害重金属の問題が昭和57年に起こりました。その際はものすごい問題になり、市場からたくさんの返品がありました。この問題を受けて、プラスチック字消しのJIS規格の改正とクリーンマーク制度の制定に向けて委員の皆様方のご支援を頂戴したところです。大変お世話になりました。昭和58年に第一回の審議会を開催させていただき、以来毎年1回委員の皆様方にご意見を頂戴し、30年の長きに渡りこの安全管理マーク審議会に関与させていただきました。各委員の皆様方からのありがたい、或いは耳の痛いご意見を頂戴することで安心して我々の事業を進め、無事に勤め終えましたのも委員の皆様方のおかげだと感謝しております。ありがとうございました。(前会長)

以上
出席委員名簿

委 員
宮 村 康 夫
喜 多 弘 美

赤 井 尉 浩
若 月 壽 子
山 下 陽 枝
内 藤 裕 子
山 崎 安 男
山 崎 理 右
塚 田 輝 夫
生 沼 秀 樹
矢 島 泰 行
伊 藤 忠 彰
辻 尾 伸 二
植 田 恭 裕
西 岡 靖 博


経済産業省 商務情報政策局 日用品室
経済産業省 産業技術環境局
基準認証ユニット 環境生活標準化推進室
財団法人 日本文化用品安全試験所
主婦連合会
全国地域婦人団体連絡協議会
東京都地域消費者団体連絡会
日本字消工業会会長(株式会社ヤマヤス)
有限会社アミン
有限会社アミン
ヒノデワシ株式会社
株式会社ヤジマ
ラビット株式会社
ラビット株式会社
ぺんてる株式会社
元日本字消工業会会長

事 務 局
新 谷 全 利

株式会社シード
(順不同・敬称略)
審議会委員のご紹介
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