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1. 試買品テスト報告及び当該試買品テスト報告に関する質疑応答
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平成25年度 安全管理マーク商品テスト報告書並びに安全管理マーク規定に沿って、
1. テストの目的
2. 試験項目及び試験方法
3. 試験検査機関(指定機関)
4. 資料数
5. 資料購入期間
6. 有害物質試験
7. 硬さ試験
8. 移行性試験
9. 消し能力試験
について説明があり適合の可否に関し、すべての項目について、適合している旨、赤井委員より報告があった。
なお、上記試験及び結果の補足説明として、以下の報告があった。
〈補足説明〉消し能力(消字率)試験の結果について
赤井委員より「消し能力(消字率)試験の結果について、範囲を説明すると80%以上の規格値に対して、87%から94%で十分満足している結果が得られている。」と報告があった。
〈質疑応答〉安全管理マーク規定の3.製品中に含まれる有害物質の規制値について
安全管理マーク規定の3.製品中に含まれる有害物質の規制値(アンチモンが60mg/kg以下、ひ素が25mg/kg以下、バリウムが1000mg/kg以下、カドミウムが75mg/kg以下、クロムが60mg/kg以下、鉛が90mg/kg以下、水銀が60mg/kg以下、セレンが500mg/kg以下でなければならない。)について、使用・消費者側委員より「有害物質のところの試験結果で規格値は何をよりどころにしているのか。」との質問に対し、事務局より「イギリスの玩具の規格があり、それがISO規格となり、この8元素が規定されており、同じやり方で消しゴムをチェックしている。なお、現在、EN-71-3は改正されている。」併せて、工業会側より「EN-71-3は改正されたが、現行のISO 8124-3は、改正前のEN-71-3を国際規格としたものであって、今回見直しされた欧州規格の改正版EN-71-3を国際規格にどう移行して行くかと云うのはこれからの審議になってくる。将来的に変わる可能性があるかどうか知らないが、今のところ審議にも入っていないと云う状態である。」と説明があった。また、赤井委員より「2013年の7月に8元素から17種19元素になって、また、カテゴリー分けでT〜Vまであり、規格値が変わる。ISO規格である国際規格になっていない。そのようなことからこの規格を使っている玩具関連STマークでは、ISO 8124-3を使っていて8元素となっている。」との解説があった。
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2.消しゴムの本体色について
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使用・消費者側委員より「ピンクの消しゴム、ピンクの色そのものが濃い。女の子はピンクが派手だから飛びつくと思う。ましてや四角でなくて形が付いているとなると使わないで飾っておくと云う使い方になっている。このように消しゴムは消えるか消えないかの問題じゃなくて、今話題になっているものを求めて文房具屋さん子供たちはやってくる。見てくれだけというのはどうかと思う。消したときに消しゴムのピンクが紙に付かないか。一方、黒色の消しゴムがあったがこれも試して見たい。」との意見があり、実際に試して貰うこととなった。使用・消費者側委員より「白い消しゴムは使っている内に汚れてくる。」併せて、「なんで黒になったのか。」との質問に対し、会員側から黒色とした経緯について「白い消しゴムで消すと黒くなる。汚れが目立ってしまうというのであれば、それなら最初から黒にすればよいとのコンセプトである。」との説明があった。これらの消しゴムを使って消した感想として、使用・消費者側委員より「試したら、紙に消しゴムの色が付くことも無く、消え具合は変わらない。確かにぱっと目を引く効果はある。」との見解が示された。
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3. 消しゴムの使用期限について
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使用・消費者側委員より「昔子供を育てていた頃は、最初は軟らかかった消しゴムがちょっと置いておくと硬くなってしまうと云うことが多かった。食品には賞味期限があるが消しゴムどうか。」との質問があり、事務局より「安全管理マーク規定の7.表示の(3)塩化ビニル樹脂製又は非塩化ビニル樹脂製の別に示されている名称の中で、塩化ビニル樹脂、塩ビ、PVCと表示されているものについては、全くと云っていい程、品質についての変化はありません。しかしながら、非やNONと表示されているものについては、先の塩ビ製のものと比較すると、一般的にやや劣るという状況です。従いまして、いつまでも同じように消えて欲しい人は塩ビの表示があるものを選択してもらうとそう云う心配は要らない。PVCはポリ塩化ビニルの英文 polyvinyl chlorideの略語です。」との回答があった。
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4. 消しゴムの危険性について
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使用・消費者側委員より「安全管理マークは昭和59年から30年間、安全の規準を作って検査を毎年毎年行ない、すごい労力と工業会の努力があって、だから今安心して使える。中毒情報センターの方では、消しゴムの化学物質による中毒自体については心配してなくて、急性中毒からは外しているが消しゴムに限らず異物が喉に詰まつた云う報告は年間40件位来ている。」との報告があった。
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5. 消せるボールペンの消去体(摩擦体)について
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使用・消費者側委員より「粗品で貰ったボールペンが消すことが出来た。ボールぺンは消えないので、修正液とか修正テープで消さないといけないので、いいねということになった。このボールペンに付いている消しゴムと工業会はどういう風に絡んでいるのですか。」との質問があり、工業会側より「筆記具のインクに工夫がされていて、頭についているのは消しゴムでない。インク自体が発熱すると消えるようになっていて、一定の温度を超えるとそのインクが見えなくなる。ペンに付いている消しゴム状のものは、擦れることで摩擦熱を発生している。したがってこれ自体は全く減らない。」との解説があり、使用・消費者側委員より「ボールペンが消えるって画期的で便利との評価であったが消えると困ることもある。」並びに、使用・消費者側委員より「役所で提出するような書類には使わないで下さいと云うような注意書きがされていると思う。」との発言があった。
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6. 色鉛筆用消しゴムについて
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使用・消費者側委員より「色鉛筆を消す消しゴムはないか。また、赤鉛筆はどうか。」との質問があり、工業会側より「販売されているが消えないことはないが鉛筆のようには消えない。特に赤鉛筆は消え難い。一方、色鉛筆側を工夫して消えるようにした色鉛筆はあります。」
との情報提供があった
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7. クリーンマークの番号について
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使用・消費者側委員より「クリーンマークに欠番と廃番があるのはどうしてですか。」との質問があり、会長より「当初作ったときはあいうえお順で、縁起がよくないので4と9は除きましょうと云うことだった。廃番になっているところは、以前入会されていたところで、現在は廃業されているところです。」との回答があり、使用・消費者側委員より「14も欠番となっていますが。」に対し、会長より「当初は14を使うことを想定していなかったかもしれないが、4と9は除くとの取り決めに従ったものである。」との説明があった。
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8. 使用原料の調達経路について
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使用・消費者側委員より「原材料は日本のものだけですか。どのような国や地域から原材料を調達されているのか。」との質問に対し、工業会側より「日本でつくっていない原料もあり、これは輸入品を使うことになるが、以前は国内で生産していたものがコスト等の諸状況により、海外にシフトしたと云うものもある。同等の品質であれば国内外製関係なくコストを考慮することになる。」との発言があった。
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9. 濃い鉛筆用の消しゴムについて
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使用・消費者側委員より「濃い鉛筆が消せると書いてある。そう云う種類がいろいろあるんですか、初めて知りました。みんな同じかと思っていた。紙面が汚くならないですか。」との質問があり、会員側より「濃い鉛筆は消えにくいので、よく消えるようにしている。最近は小学校で濃い鉛筆を使うと云うことで、都道府県によって2Bや3Bではなくて、非常に濃い鉛筆を使っている地域があるとの情報を得ています。」との説明があった。使用・消費者側委員より「6Bと云うことは、消す量が増えるということですか。」との質問対し、赤井委員より「鉛筆自体はHBを基本に各メーカーがどれだけ濃いか薄いかを決める。JIS規格に定められている。HBが決められていて、そこからどれだけ濃いか薄いかを調整されている。HBが決まっていて濃さ薄さの幅についても各メーカーで異なります。いろんなメーカーのHBはほぼ同じであるが、2Bの場合は各メーカーによって厳密に違います。これはHBを基本に幅はメーカー間によって違います。濃くなれば脆くなり、削れる量も増えるので紙面に入っていくカーボンの量も増える」また、会員側より「鉛筆には、濃度とか硬さがある。濃度については先の発言の通りですが、硬さを表すのにHBの硬さと云うことがある。硬さも安定させなければならない。」と説明があり、赤井委員より「鉛筆を使った引っかき試験がある。その場合は、塗料検査協会の標準の鉛筆がある。筆記だけでなく硬さの試験に使われている。」との発言があった。工業会側より「地域によって、例えば小学校で4Bの鉛筆を使っているところがあり、濃い鉛筆に対応したよく消える消しゴムを提供するというのが目的である。過去にも鉛筆の濃さ別に消しゴムを品揃えされている例はあった。」との説明があった。
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10. 消しゴムはんこについて
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使用・消費者側委員より「消しゴムはんこ用の作りやすい消しゴムの出具合はどうか。」との質問に対して、工業会側より「そんなに沢山の愛好家がおられるわけではない。マニアの方はおられるものの、裾野が広がっていないと云う印象である。NHKのテレビで紹介されると始めて見ようかと云う人はおられるようです。」との回答があった。
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11. 消しゴムの品質改善について
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使用・消費者側委員より「消しゴムの品質改善とかお考えなのですか。今の消しゴムはすごくよく消えると思うが。」との発言に対し、工業会側より「消えると云うことだけを考えると今のものでも十分だが、消せるボールペンのように、消し屑がでない方がよい。また、カドが多い消しなども小学生に人気がある。」との見解が示され、使用・消費者側委員より「小学生といえども流行りに敏感で、消しゴムに子供たちは拘っているなという気はします。」
との発言があった。また、工業会側より「市場にはホルダータイプの消しゴムが非常に沢山あり、四角に、丸に、非常に細いものまで、またホルダーの大きさも普通のシャープペンシルと同じ長さのものから半分や3分の1ぐらいの大きさのものまである。筆箱に四角の消しゴムは収納し辛いので、ホルダータイプであればどのような形状のペンケースであっても収納し易い。」との見解が示された。一方、使用・消費者側委員より「消しゴムが一番身近にあってわかりやすいものだけど、文房具のひとつで、文房具がどのようになって行くかすごく気になるところがある。そう云うこともあって参加させていただいている。工業会が
生き残っていられるのは幸せだと思う。文房具のメーカーの変わりように、私たちのような親の消費者はついていけないが子供たちはついていっている。シフトがそっちに行っているから。それはそれなりにその世代にあった文房具の開発になって行くと思っている。」との発言があった。
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12. シャープペンシル用消しゴムについて
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使用・消費者側委員より「シャープペンシルに付いている消しゴムは使い辛く、汚れてしまうがどうにかならないか。」との質問に対して、工業会側より「筆記具メーカーからの仕様に基づいて我々が消しゴムを製造し納入しているのであるが、一つ一つ寸法が異なりサイズが統一されていないので、消しゴムメーカーとしては作って売れない。規格で共通の形になっていたら、消しゴムメーカーも参入できると思う。」と説明があり、使用・消費者側委員より「シャープペンシルについている消しゴムを取り替えて使うことは想定されてないのですか。」との問いに関し、工業会側より「替え消しゴムはあります。シャープペンシル用消しゴムはどうしても細いですから、強度的な問題があって、材質も違うので、消え具合がやや劣ると云う感じがある。両方持っていただくことが望ましい。」との見解が示された。
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13. 低価格を売り物している製品の品質について
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使用・消費者側委員より「OEMでつくっておられるとのことでしたが知名度の高いブランドのものもおつくりになっているのか。その場合に、低価格を売り物にしているブランドもあると思うが成分とか変わってくるのか。何故聞くかと云うと、低価格を売り物にして粘着テープで使い勝手の悪いとみんなが云っている商品があり、やはり従来のが一番使い易い。価格が安いのはいいが。消しゴムも見ただけではわからないので、そう云うことがあるのか。」との質問があり、会長より「消しゴムの場合、日本製であれば、ほぼここに並んでいるメンバーはつくっている。一般論で云うと納入価格を下げると原料の仕入れ価格も下げないと利益が出ない。多少そうせざるを得ないかもしれないので、多少中身が違うと云うことがあるかも知れない。」また、工業会側より「会長も発言しましたように、消しゴムでメイド イン ジャパンと表記されていたら、ここにいるメンバーが作っている可能性が高い。あくまでも一般論ですが、その粘着テープの例を消しゴムに置き換えて考えて見ると、メイド イン ジャパンと書いてあるとするとこの工業会のメンバーが作っており、メイド イン ジャパン以外であるとすると必ずしも100%とは云えないが工業会のメンバー以外となる可能性が考えられる。このことから、メイド イン ジャパンであれば安心できそうで、そうでないとどうかなと云うことになる。この状況に照らして、低価格を売り物にして粘着テープにメイド イン ジャパンと表記されていれば使い勝手が悪いことは無いのではないかと推測されます。」併せて、工業会側より「生産地を表記しない場合もあるので、クリーンマークを見ていただいて選んでいただくと確実性が上がる。必ずしもOEM先がクリーンマークを表示するとは限らないが表示している先もある。」との認識が示された。併せて工業会側より「マークが付いているか付いていないかが一番重要で、マークの内容について、一つひとつを理解していなくとも、海外からいっぱい輸入されているものと差別化が図られ信頼できる。」、また、事務局より「クリーンマークの会員番号について以前はあまり周知されていなかったと思うが、今はホームページで公表していることもあり、クリーンマークで検索すると関連するいろんな情報を入手することが出来る。」との報告があった。使用・消費者側委員より「百円ショップでは安くて多いものだけが販売されているのか。」との質問があり、工業会側より「日本の文具メーカーのものも、安くて多い外国製のものも両方販売されている。」との説明があった。
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14. 景品表示法の改正について(水野委員よりの講話内容(要旨))
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正確に言うと経済産業省の話ではないが、今行なっている国会で景品表示法が改正される。
実際管轄して執行するのは消費者庁であるが、検査とかそのあたりは皆さんにも関係がある。景品表示法の改正は、もともと、ホテルとかの食品の偽装表示に端を発し、こんなことではいけないとのことで法律改正となった。改正の内容が細かい部分に及んでいるが大きく云うと役所側が検査の体制を強化する。業者側に求めるものとして、表示の管理体制をしっかりしなさいと云う一文が入った。法律が出来たばかりで実際、具体的にどう云うことにするのかについてはこれからですが、今現在考えられているのは、例えば、食品が一番わかりやすいが、国産のエビだと国産だということを証明するような書類を持っておいて頂く。なんか云われた時に証明できるようにする。これを食品だけではなく工業製品、一般についても行なう。そして、それをどのようにして皆さんに守っていただくかも重要である。表示って云うのは、判断が難しい。工業製品とかになると、例えば消しゴムだと良く消えるとか報告しますが、よく消える規準は何だ。そもそもそれが表示に当たるのかという問題もある。役所側が実際どこまでやるのか、或いはどこまで誰が管理するのかなどそのあたりを考えていきますが、その際には、皆様にご意見をお聞きすることになるかもしれないのでよろしくお願いします。商品に表示すると云うよりは、表示した場合にしっかり説明できるようにしなさいと云うことだと考えます。例えば、健康食品でこれを飲むと痩せますよと広告した場合に、それを示す臨床試験とかの結果が必要でしょうし、便利と表示をした場合に便利の根拠は何ですかといわれる。シャケ弁のシャケの正式な学名は、ニジマスと思いますがニジマス弁当と云われるとかえってわかり難い。プラスチックの消しゴムの原料が正式にPVCもわかり難い。各業界の個別の事情もあり、全部一律にするのは難しいので、業態毎にガイドラインをつくって行く。
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以上 |
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